Warning: Undefined array key "qa" in /home/websc004/ik-law-office.com/public_html/wp/wp-content/themes/ik-law-office2021/functions/functions.view.php on line 49

【会社清算④】清算人はどのようにして就任するの?

清算人はどのような手続で就任するのですか。

会社法は、定款で定める者又は株主総会の決議によって選任された者がない場合には、従前の取締役が清算会社の清算人となる旨定めています。
したがって、会社が解散した場合、定款で定めた者又は株主総会の決議により選任された者がない限り、特に株主総会の決議等の手続をとることなく、従前の取締役が当然に清算人となります
これを法定清算人といいます。また、従前の代表取締役は当然に代表清算人となります。
これに対し、上記の方法によっても清算人となる者がいないときは、裁判所が、利害関係人の申立てにより、清算人を選任します。
例えば、清算人が死亡して不存在になり、しかも株主が総会を開催せず新たな清算人を選任しない等の場合には、債権者が利害関係人となって裁判所に申立てを行い、清算人を選任することになります。
なお、会社法は、清算人の任期について定めていません。したがって、辞任、解任や、定款や株主総会で任期が定められていない限り、原則として清算結了まで在任します。