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【自己破産⑳】別除権ってなに?
別除権とは何ですか?
破産手続においては、個別財産について担保権を有する担保権者は、原則として自由にその権利を行使することができます。
なお、一般の先取特権、民法上の留置権(民事留置権)には別除権は認められていません。
このような担保権者の権利のことを別除権といいます。
破産財団から別のものとして除く権利という意味です。
したがって、例えば、抵当権者は、債務者の破産手続中であっても、抵当権の実行(差押え)を執行裁判所に申し立て、その売却代金から配当を受けることができます。
別除権者が担保権実行の手続を自らとらない場合には、破産管財人が別除権者に代わって民事執行法等の規定により目的物を換価することができ、別除権者としてはこれを拒むことはできません(184条2項)。
別除権者には、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、破産債権者としての権利行使が認められています(108条1項。これを不足額責任主義といいます)。
したがって、債権届出に当たっては、債権額及び原因等のほか、別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額(予定不足額)を届け出なければなりません(111条2項、3項)。
その後の調査・確定の手続は他の破産債権と同様に行われますが、別除権の目的物の処分が終了するまでは、不足額は終局的には確定されないため、そこでの債権額の確定は暫定的なものでしかありません。
破産者が主債務者兼担保権設定者である場合は、担保権の被担保債権は破産者の主債務であって、当該担保権は別除権として扱われます。
これに対して、破産者が主債務者の債務を連帯保証するとともに、所有不動産等を物上保証に供している場合、当該物上保証を別除権として評価することができるか否かという問題があります。
この点については、静岡地方裁判所では、法108条1項、198条3項は、別除権の被担保債権が破産債権である場合の規定であり、破産者が連帯保証人兼物上保証人の場合、破産者(連帯保証人)は主債務者の債務を物上保証しているのであり、破産者自身の保証債務について担保権を設定しているわけではないから、別除権付き債権ではないという運用を行っています。
なお、担保権の目的である財産が管財人の任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者は、別除権付き破産債権者として扱われます(65条2項)。
また、マンションに係る破産手続開始前の滞納管理費等の債権は、建物の区分所有等に関する法律7条による特別の先取特権として、別除権付き破産債権となることに注意が必要です。
なお、一般の先取特権、民法上の留置権(民事留置権)には別除権は認められていません。
このような担保権者の権利のことを別除権といいます。
破産財団から別のものとして除く権利という意味です。
したがって、例えば、抵当権者は、債務者の破産手続中であっても、抵当権の実行(差押え)を執行裁判所に申し立て、その売却代金から配当を受けることができます。
別除権者が担保権実行の手続を自らとらない場合には、破産管財人が別除権者に代わって民事執行法等の規定により目的物を換価することができ、別除権者としてはこれを拒むことはできません(184条2項)。
別除権者には、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、破産債権者としての権利行使が認められています(108条1項。これを不足額責任主義といいます)。
したがって、債権届出に当たっては、債権額及び原因等のほか、別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額(予定不足額)を届け出なければなりません(111条2項、3項)。
その後の調査・確定の手続は他の破産債権と同様に行われますが、別除権の目的物の処分が終了するまでは、不足額は終局的には確定されないため、そこでの債権額の確定は暫定的なものでしかありません。
破産者が主債務者兼担保権設定者である場合は、担保権の被担保債権は破産者の主債務であって、当該担保権は別除権として扱われます。
これに対して、破産者が主債務者の債務を連帯保証するとともに、所有不動産等を物上保証に供している場合、当該物上保証を別除権として評価することができるか否かという問題があります。
この点については、静岡地方裁判所では、法108条1項、198条3項は、別除権の被担保債権が破産債権である場合の規定であり、破産者が連帯保証人兼物上保証人の場合、破産者(連帯保証人)は主債務者の債務を物上保証しているのであり、破産者自身の保証債務について担保権を設定しているわけではないから、別除権付き債権ではないという運用を行っています。
なお、担保権の目的である財産が管財人の任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者は、別除権付き破産債権者として扱われます(65条2項)。
また、マンションに係る破産手続開始前の滞納管理費等の債権は、建物の区分所有等に関する法律7条による特別の先取特権として、別除権付き破産債権となることに注意が必要です。