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【破産手続⑲】破産手続が開始されると滞納処分はどうなるの?
破産手続開始決定により、滞納処分はどうなりますか?
破産手続開始決定により、破産財団に属する財産に対する国税滞納処分は、することができなくなります。
これに対し、国税滞納処分が既になされているときは、破産手続開始決定は、その国税滞納処分の続行を妨げないため、注意が必要です。
当該個別財産に対して滞納処分に着手したことによって、個別の担保権を有する者と同視されると考えられるからです。
なお、強制執行等の場合と同様に保全処分の申立てを検討しなければならない場合も想定されますが、滞納処分等の禁止を命じることができるのは包括的禁止命令に限られ、他の手続の中止命令は利用できないにも注意が必要です。
これに対し、国税滞納処分が既になされているときは、破産手続開始決定は、その国税滞納処分の続行を妨げないため、注意が必要です。
当該個別財産に対して滞納処分に着手したことによって、個別の担保権を有する者と同視されると考えられるからです。
なお、強制執行等の場合と同様に保全処分の申立てを検討しなければならない場合も想定されますが、滞納処分等の禁止を命じることができるのは包括的禁止命令に限られ、他の手続の中止命令は利用できないにも注意が必要です。