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【自己破産⑯】労働債権についての取扱いはどうなるの?
労働債権は、破産法上、どのように取り扱われることになっていますか?
従業員がいる場合の一般的な対応については【自己破産⑨】をご参照ください。
以下、労働債権の取扱いについてご説明いたします。
1 破産者の使用人の給料債権、退職手当請求権等の労働債権については、①破産手続開始前3か月間の破産者の使用人の給料債権、及び②破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当請求権は財団債権となるが、後者の退職手当請求権は、退職前の3か月の給料の総額に相当する額と、破産手続開始前3か月間の給料の総額とを比べ、そのうちの高い方の額が財団債権となる。
2 1以外の労働債権は破産債権であるが、一般先取特権を有するので、優先的破産債権である。
なお、事件によっては、開始決定日の一日の違いにより、財団債権であった労働債権が優先的破産債権になってしまう場合がある。申立代理人及び裁判所はその点を十分注意し、開始決定までの進行を迅速に行う必要がある。
場合によっては、他の債権者を害さないことが明らかであることを前提に、申立てに先だって支払いをするケースも考えられます。
3 取締役の役員報酬請求権は優先的破産債権ではないが、従業員を兼務している場合には、賃金としての性質を有すると認められる部分については優先的破産債権又は財団債権となる。
4 退職金債権については、支給基準を定める明確な規程がなくても、退職金算定の根拠が客観的に明らかであり、それに基づいて支払う慣行があると認められる場合、または明らかに退職金支払についての契約が成立したものと見なされる場合は、優先的破産債権又は財団債権として認めてよい。
5 社内預金返還請求権については、雇用関係に基づいて生じた債権か否かが問題となるが、社員が任意に預け入れているものである場合には、優先的破産債権ないし財団債権にはならない(東京高判昭62.10.27)。
6 労働債権の届出をした破産債権者が、その債権の弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、管財人は、配当許可があるまでの間、裁判所の許可を得た上で、その全部又は一部を弁済することができる。
ただし、その弁済により財団債権又は他の先順位若しくは同順位の優先的破産債権を有する者の利益を害するおそれがないときに限る。
以下、労働債権の取扱いについてご説明いたします。
1 破産者の使用人の給料債権、退職手当請求権等の労働債権については、①破産手続開始前3か月間の破産者の使用人の給料債権、及び②破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当請求権は財団債権となるが、後者の退職手当請求権は、退職前の3か月の給料の総額に相当する額と、破産手続開始前3か月間の給料の総額とを比べ、そのうちの高い方の額が財団債権となる。
2 1以外の労働債権は破産債権であるが、一般先取特権を有するので、優先的破産債権である。
なお、事件によっては、開始決定日の一日の違いにより、財団債権であった労働債権が優先的破産債権になってしまう場合がある。申立代理人及び裁判所はその点を十分注意し、開始決定までの進行を迅速に行う必要がある。
場合によっては、他の債権者を害さないことが明らかであることを前提に、申立てに先だって支払いをするケースも考えられます。
3 取締役の役員報酬請求権は優先的破産債権ではないが、従業員を兼務している場合には、賃金としての性質を有すると認められる部分については優先的破産債権又は財団債権となる。
4 退職金債権については、支給基準を定める明確な規程がなくても、退職金算定の根拠が客観的に明らかであり、それに基づいて支払う慣行があると認められる場合、または明らかに退職金支払についての契約が成立したものと見なされる場合は、優先的破産債権又は財団債権として認めてよい。
5 社内預金返還請求権については、雇用関係に基づいて生じた債権か否かが問題となるが、社員が任意に預け入れているものである場合には、優先的破産債権ないし財団債権にはならない(東京高判昭62.10.27)。
6 労働債権の届出をした破産債権者が、その債権の弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、管財人は、配当許可があるまでの間、裁判所の許可を得た上で、その全部又は一部を弁済することができる。
ただし、その弁済により財団債権又は他の先順位若しくは同順位の優先的破産債権を有する者の利益を害するおそれがないときに限る。