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【自己破産⑦】破産による資格制限とは?
破産により資格制限がなされるものについて教えて下さい。
破産手続の開始によって、破産者は、以下のような公法上・私法上の個別の法律に規定された資格の制限を受けます。
この制限は、免責許可決定の確定等により復権するまでの間、継続します。
逆に言えば、破産手続開始決定が出されてから免責し復権するまでの間のみ、資格の制限を受けます。
1 専門家資格の欠格・登録取消事由
破産者は、公証人、弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士などになる資格を欠くものとされています。
2 免許・許可・認定等の欠格・登録拒否・取消事由
宅建業者、質屋、古物商、警備業者及び警備員、生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲介人などは、欠格事由・登録拒否事由とされています。
また、破産者は、後見人、保佐人、遺言執行者などになることができません。
なお、取締役については、欠格事由ではありませんが、委任の終了事由となります。
この制限は、免責許可決定の確定等により復権するまでの間、継続します。
逆に言えば、破産手続開始決定が出されてから免責し復権するまでの間のみ、資格の制限を受けます。
1 専門家資格の欠格・登録取消事由
破産者は、公証人、弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士などになる資格を欠くものとされています。
2 免許・許可・認定等の欠格・登録拒否・取消事由
宅建業者、質屋、古物商、警備業者及び警備員、生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲介人などは、欠格事由・登録拒否事由とされています。
また、破産者は、後見人、保佐人、遺言執行者などになることができません。
なお、取締役については、欠格事由ではありませんが、委任の終了事由となります。