【特許法】特許法102条2項に基づく損害額の推定覆滅部分に対する同条3項の重畳適用を認めて実施料相当額の損害賠償を請求できるとした事例(知財高判令和4年10月20日)

本ページは、顧問先会社様限定のコンテンツとなっております。

顧問先会社様は、ユーザー名およびパスワードをご入力の上、お入り下さい。

ユーザー名およびパスワードを失念された場合には、栗田宛にメール又はお電話でその旨をご連絡いただけましたらお伝えいたします。