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【離婚㉜】「年金分割」ってなに?
「年金分割」とは何ですか?
1 年金分割(正確には、「離婚時年金分割制度」と言います。)とは、大まかに言いますと、「夫婦の一方のみが働き、厚生年金保険等の被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合、婚姻中働いていなかった妻(又は夫)が働いていた夫(又は妻)の標準報酬等の分割を受けることができる」とするものです。
国民年金(老齢基礎年金)は、生活の基本的な部分に対応する年金で、夫及び妻に対してそれぞれ支給されますが、老齢厚生年金は、被保険者本人だけが受給権者であるため、夫婦の一方のみが働き、厚生年金保険等の被用者年金の被保険者等となっている場合には、老齢厚生年金等の受給権者は、被保険者本人である夫婦の一方のみということになり、他の一方は、当該部分について権利を有しません。
このような理由から、離婚時年金分割制度がつくられたわけです。
この制度では、分割を受けた妻(又は夫)は、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金の支給を受けられませんので、受給資格を得れば、改定等がされた後の標準報酬に基づいて算定される額の老齢厚生年金等を受給することができます。
したがって、国民年金のみに入っている自営業者等は、年金分割をすることができません。
2 家庭裁判所の審判、調停又は人事訴訟の手続により年金分割の割合(請求すべき按分割合)が定められた場合に、実際に年金分割制度を利用するためには、当事者のいずれ
か一方から、社会保険事務所(共済年金は共済組合等)において、年金分割の請求(標準報酬改定請求等)手続を行う必要があります。
家庭裁判所の調停、審判又は判決等に基づき自動的に分割されるわけではありません。
請求期限は離婚成立日の翌日から起算して、原則として2年です。
請求期限の特則として、離婚成立日の翌日から起算して2年を経過する前に家庭裁判所に申立てをした場合において、離婚成立日の翌日から起算して1年11か月が経過した日以後(2年が経過している場合も該当します。)に審判が確定し又は調停が成立した場合には、審判確定日又は調停成立日の翌日から起算して1か月内に限り,年金分割の請求をすることができます。
このように、年金分割の請求には期限が厳格に定められていますので、上記請求期限内に年金分割の請求手続を行うようにしましょう。
国民年金(老齢基礎年金)は、生活の基本的な部分に対応する年金で、夫及び妻に対してそれぞれ支給されますが、老齢厚生年金は、被保険者本人だけが受給権者であるため、夫婦の一方のみが働き、厚生年金保険等の被用者年金の被保険者等となっている場合には、老齢厚生年金等の受給権者は、被保険者本人である夫婦の一方のみということになり、他の一方は、当該部分について権利を有しません。
このような理由から、離婚時年金分割制度がつくられたわけです。
この制度では、分割を受けた妻(又は夫)は、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金の支給を受けられませんので、受給資格を得れば、改定等がされた後の標準報酬に基づいて算定される額の老齢厚生年金等を受給することができます。
したがって、国民年金のみに入っている自営業者等は、年金分割をすることができません。
2 家庭裁判所の審判、調停又は人事訴訟の手続により年金分割の割合(請求すべき按分割合)が定められた場合に、実際に年金分割制度を利用するためには、当事者のいずれ
か一方から、社会保険事務所(共済年金は共済組合等)において、年金分割の請求(標準報酬改定請求等)手続を行う必要があります。
家庭裁判所の調停、審判又は判決等に基づき自動的に分割されるわけではありません。
請求期限は離婚成立日の翌日から起算して、原則として2年です。
請求期限の特則として、離婚成立日の翌日から起算して2年を経過する前に家庭裁判所に申立てをした場合において、離婚成立日の翌日から起算して1年11か月が経過した日以後(2年が経過している場合も該当します。)に審判が確定し又は調停が成立した場合には、審判確定日又は調停成立日の翌日から起算して1か月内に限り,年金分割の請求をすることができます。
このように、年金分割の請求には期限が厳格に定められていますので、上記請求期限内に年金分割の請求手続を行うようにしましょう。