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【遺産相続㉚】「相続分の譲渡」ってなに?
「相続分の譲渡」とは何ですか?
1 相続分の譲渡とは、遺産全体に対する共同相続人の有する包括的持分又は法律上の地位を譲渡することです。
つまり、積極財産(資産)と消極財産(負債)を包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分の移転をするわけです(最高裁平成13年7月10日判決参照)。
逆に言えば、遺産を構成する個々の財産の共有持分権の移転ではないということです。
相続分の譲渡により、譲受人は消極財産(負債)も承継することになるため、債権者との関係では、債務引受の問題となります。
相続分の一部のみを譲渡することも可能です。
遺産分割前にも相続分の譲渡はできると解されています(民905条参照)。
2 相続分の譲渡は、以下のような場合に行われます。
①当事者の整理
多数当事者の事案において、相続分を譲渡することにより当事者を整理することができます。
②共同相続人の1人への譲渡
共同相続人の1人に対して行われる場合には、相続放棄や遺産分割に類似する機能があります。
③第三者の遺産分割への関与
内縁の配偶者など、本来相続人として扱ってもいい第三者に対し、相続分を譲渡することによって、第三者が遺産分割に関与できるようになります。
実務においては、「相続分譲渡証明書」、「印鑑証明書」、「脱退申出書」を提出して、譲渡人は手続から脱退することになります。
3 譲渡人は、遺産分割手続から離脱(脱退)しますが、相続分の放棄の場合と同様、移転登記義務、占有移転義務などを負うときは脱退できず、形式的に当事者として残り、事実上、利害関係人として参加することになります。
4 被相続人名義の不動産について、共同相続人以外の第三者が共同相続人のうちの一人から相続分の譲渡を受けた場合に、譲渡を受けた者の名義にするには、①相続を原因とする共同相続人への所有権移転登記を経た上で、②相続分の売買又は贈与等を原因とする持分の移転登記を行うものとされています。
つまり、積極財産(資産)と消極財産(負債)を包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分の移転をするわけです(最高裁平成13年7月10日判決参照)。
逆に言えば、遺産を構成する個々の財産の共有持分権の移転ではないということです。
相続分の譲渡により、譲受人は消極財産(負債)も承継することになるため、債権者との関係では、債務引受の問題となります。
相続分の一部のみを譲渡することも可能です。
遺産分割前にも相続分の譲渡はできると解されています(民905条参照)。
2 相続分の譲渡は、以下のような場合に行われます。
①当事者の整理
多数当事者の事案において、相続分を譲渡することにより当事者を整理することができます。
②共同相続人の1人への譲渡
共同相続人の1人に対して行われる場合には、相続放棄や遺産分割に類似する機能があります。
③第三者の遺産分割への関与
内縁の配偶者など、本来相続人として扱ってもいい第三者に対し、相続分を譲渡することによって、第三者が遺産分割に関与できるようになります。
実務においては、「相続分譲渡証明書」、「印鑑証明書」、「脱退申出書」を提出して、譲渡人は手続から脱退することになります。
3 譲渡人は、遺産分割手続から離脱(脱退)しますが、相続分の放棄の場合と同様、移転登記義務、占有移転義務などを負うときは脱退できず、形式的に当事者として残り、事実上、利害関係人として参加することになります。
4 被相続人名義の不動産について、共同相続人以外の第三者が共同相続人のうちの一人から相続分の譲渡を受けた場合に、譲渡を受けた者の名義にするには、①相続を原因とする共同相続人への所有権移転登記を経た上で、②相続分の売買又は贈与等を原因とする持分の移転登記を行うものとされています。