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【交通事故㉕】訴状を作成するときの注意点は?(その2)
私は交通事故の被害者です。この度、自分で裁判を起こそうと思っているのですが、訴状を作成する上で、注意しなければいけないことがありましたら、教えて下さい。
交通事故の被害者が、加害者を相手にして、損害賠償請求訴訟を提起する場合、以下の書証を提出すると訴訟進行がスムーズにいきます。
また、書証中重要な部分はマーカー等で強調するとよいでしょう。
【人損・物損共通】
・交通事故証明書
・事故車両の写真(全体及び破損部分)
・事故現場の道路の写真(撮影者、撮影日時及び撮影方向図を付記)
【人身損害】
・診断書
・診療報酬明細書
・後遺障害診断書
・後遺障害等級認定証明書
・付添看護費の領収証
・通院交通費について、①バス、電車の利用については原告作成の明細書、②タクシー利用については必要性に関して、障害の程度・態様、医療機関と自宅の位置関係等に関する被害者本人の陳述書及び領収証
・自宅等改造費用の図面・領収証(改造後の写真も併せて提出)
・車椅子・義肢・装具・特殊車両等の領収証
・休業損害証明書
・事故前年の源泉徴収票or事故前年の確定申告書控or市区町村長の納税証明書・課税証明書など事故前の収入を立証できる書証
・戸籍謄本
【物件損害】
・自動車検査証又は自動車登録原簿謄本
・車両等修理費用の領収証(修理未了の場合は見積書)
・事故減価額証明書(日本自動車査定協会等)
・自動車価格月報(レッド・ブック)(全損の場合や時価が修理費用を超えることの証明を要する場合)
・代車料の領収証
・車両以外の被害動産・不動産の写真・価格表・修理費用の領収証等