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【交通事故㉑】代車使用料についても賠償請求できるの?
代車費用が認められるためには、代車を使用する必要性があり、現実に使用した場合でなければ請求できません。
したがって、電車等の公共交通機関の利用で十分と考えられる場合には認められません。
例えば、マイカーとして休日に使用していた程度である場合には、通常、損害とは認められません。
これに対し、営業や通勤、通学、日常の買い物、外出等に日常的に使用していた場合で、公共交通機関やタクシー等で代替することが困難なときには認められることになります(東京地裁平成6年10月7日判決)。
代車の使用が認められる期間は、客観的に修理に必要な期間とされることが多く、破損の程度にもよりますが、1週間から2週間程度が一般的ですが、部品の調達や車両入替の必要があるときは、長期間認められることもあります。
また、買替えの場合には、通常、買替えに必要な期間(1か月程度)が基本となります。
裁判例を見ますと、①加害者が修理代を支払わないため、車両の返還を受けられず、75日間代車を使用した例で、75日分の代車料を認めたもの(東京地裁昭和51年7月12日判決)、②外国車の修理のため、海外からの部品取寄せに要する期間として60日分の代車料を認めたもの(京都地裁平成5年10月27日判決)、③通勤の利用が不可能となったため、1か月間代車料を認めたもの(東京地裁平成20年3月31日判決)などがあります。
なお、代車使用中のガソリン代、オイル代等の諸経費は、自車を使用していてもかかるものですから、損害からは控除されます(東京地裁昭和38年2月15日判決)。
使用する代車は、被害車両と車種・年式などの同程度のものが認められます。
もっとも、高級外車(キャデラックリムジン、ロールスロイス等)などの場合には、国産高級車(目安としては1クラス下)で足りるとされた裁判例もあります(東京地裁平成7年3月17日判決、東京地裁平成8年5月29日判決、東京地裁平成9年2月26日判決)。
代車の借入れができず、また電車やバス等の公共交通機関の利用もできずにタクシーを利用した場合には、タクシー代が認められる場合もあります。