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【離婚㉗】離婚後も夫名義のマンションに住み続けたいのですが・・・

私は、離婚後も夫名義のマンションにそのまま居住したいのですが、どのような点に留意すべきですか?

マンションが夫婦の実質的共有財産である場合には、財産分与の対象となります。
もっとも、マンションの購入代金のローンが残っている場合には、さまざまな問題が生じます。
残ローンがマンションの評価額を上回る場合でも、下回る場合でも、残ローンの処理について、協議しなければなりません
マンションが夫名義であれば、ローンの弁済も夫名義の銀行預金口座から引き落とされることが多いと思われますので、妻がマンションを取得し、残ローンの支払をするのであれば、残ローンの支払口座を変更するなどローンの債権者(金融機関)との協議が必要です。
また、所有名義を変更する場合にも、通常、夫がローンの債務者となり、マンションに抵当権等が設定されていますので、ローンの債権者等と協議する必要があります。
このほか、マンションの光熱費等についても、契約者や支払口座の変更をしたり、管理費や補修積立金について、支払者や支払口座の変更をしたりするなど、細かい点についても協議する必要があります。