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【離婚㉔】慰謝料や財産分与に税金はかかるの?
離婚の際、慰謝料を受け取ったり、財産分与で財産を取得した場合、税金は課されますか?
まず、慰謝料については、所得税や贈与税は課税されません。
また、財産分与により財産を取得した場合も、一般的には贈与税を課さないという取扱いになっています。
しかし、その額が過当であると認められる場合にはその過当部分が贈与税の課税対象とされます。
また、離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとしたと認められる場合には取得財産が贈与税の課税対象とされることがあります。
これに対して、財産分与として不動産その他の資産を譲渡した物(譲渡人)に対し、「資産の譲渡」として譲渡所得税が課せられます(最三小判昭和50.5.27)。
また、財産分与により財産を取得した場合も、一般的には贈与税を課さないという取扱いになっています。
しかし、その額が過当であると認められる場合にはその過当部分が贈与税の課税対象とされます。
また、離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとしたと認められる場合には取得財産が贈与税の課税対象とされることがあります。
これに対して、財産分与として不動産その他の資産を譲渡した物(譲渡人)に対し、「資産の譲渡」として譲渡所得税が課せられます(最三小判昭和50.5.27)。