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【遺産相続㉖】遺産の不動産に抵当権がついているのですが・・・
先日亡くなった父の遺産の中に、抵当権が設定されている不動産があります。このような場合、遺産分割はどのように行えばよいですか?
被担保債債務が、被相続人名義で借り入れられたものである場合には、相続の開始によって債務は当然に法定相続分で分割された割合で各相続人に帰属します。
仮に相続人間で特定の相続人のみに債務を負担させる旨の合意がなされても、これを債権者に主張することはできません。
しかし、抵当権が設定されている不動産を法定相続分に応じて分割された割合で各相続人に帰属するなどとする必要はありません。
遺産分割を行う際、いったん抵当権の存在を無視して分割方法を決めても構いません。
後日、債権者が抵当権を実行してきた場合には、抵当権の付いた不動産を遺産分割によって取得していた相続人が、自己の負担で他の相続人が支払うべき債務の返済をしたのと同じことになりますので、他の相続人が法定相続分にしたがって負担すべき割合についてそれぞれ支払を求める(これを「求償」といいます。)という形で処理すればよいでしょう。
また、相続人のうちのある相続人が被担保債務を全額債権者に支払う代わりに抵当権付きの不動産を取得することを取り決め、当該不動産の評価額から債務額を控除して分割方法を定めることも考えられます。
この場合には、他の共同相続人が債権者から自己の相続分に相当する債務の支払を請求された場合、その支払をしなければならないものの、相続人内部では抵当権付の不動産を取得した相続人に求償できることになります。
仮に相続人間で特定の相続人のみに債務を負担させる旨の合意がなされても、これを債権者に主張することはできません。
しかし、抵当権が設定されている不動産を法定相続分に応じて分割された割合で各相続人に帰属するなどとする必要はありません。
遺産分割を行う際、いったん抵当権の存在を無視して分割方法を決めても構いません。
後日、債権者が抵当権を実行してきた場合には、抵当権の付いた不動産を遺産分割によって取得していた相続人が、自己の負担で他の相続人が支払うべき債務の返済をしたのと同じことになりますので、他の相続人が法定相続分にしたがって負担すべき割合についてそれぞれ支払を求める(これを「求償」といいます。)という形で処理すればよいでしょう。
また、相続人のうちのある相続人が被担保債務を全額債権者に支払う代わりに抵当権付きの不動産を取得することを取り決め、当該不動産の評価額から債務額を控除して分割方法を定めることも考えられます。
この場合には、他の共同相続人が債権者から自己の相続分に相当する債務の支払を請求された場合、その支払をしなければならないものの、相続人内部では抵当権付の不動産を取得した相続人に求償できることになります。