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【成年後見⑲】成年後見人は報酬をもらえるの?
私は、これから成年後見人になろうと思っているのですが、成年後見人は報酬をもらえるのですか。もらえるとして、どのような手続を行う必要がありますか?
家庭裁判所は、成年後見人及び成年被後見人の資力その他の事情によって、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を成年後見人に与えることができるとされています(民法862条)。
つまり、家庭裁判所が事案によって成年後見人に報酬を与えることができるのであり、成年後見人が当然に報酬請求権をもっているわけではありません。
報酬を受けたいと考える成年後見人は、家庭裁判所に対して、報酬付与審判の申立てをしなければいけません。
この申立ては、成年後見人就職中に行うこともできますし、後見任務終了時においても行うことができます。
ただし、成年後見人の報酬は、明文の規定はありませんが、報酬という性格上、後払いが原則とされています。
実務においては、通常、成年後見人は、年1回程度、書面で成年被後見人の生活状況と財産の管理状況を報告したり、財産目録および収支状況報告書の提出をしなければなりませんので、特別な事情がなければ、その報告を行う際に、合わせて報酬付与の申立ても行うケースが多いです。
なお、親族が成年後見人に就任しているケースでは、報酬が付与されているケースは非常に少ないというのが実情です。
親族が後見事務を行うときには、いわば扶養義務の延長で行うようなものであり、無償で行うのが当然であるとする家庭裁判所の価値判断としてあるのだと思われます。
つまり、家庭裁判所が事案によって成年後見人に報酬を与えることができるのであり、成年後見人が当然に報酬請求権をもっているわけではありません。
報酬を受けたいと考える成年後見人は、家庭裁判所に対して、報酬付与審判の申立てをしなければいけません。
この申立ては、成年後見人就職中に行うこともできますし、後見任務終了時においても行うことができます。
ただし、成年後見人の報酬は、明文の規定はありませんが、報酬という性格上、後払いが原則とされています。
実務においては、通常、成年後見人は、年1回程度、書面で成年被後見人の生活状況と財産の管理状況を報告したり、財産目録および収支状況報告書の提出をしなければなりませんので、特別な事情がなければ、その報告を行う際に、合わせて報酬付与の申立ても行うケースが多いです。
なお、親族が成年後見人に就任しているケースでは、報酬が付与されているケースは非常に少ないというのが実情です。
親族が後見事務を行うときには、いわば扶養義務の延長で行うようなものであり、無償で行うのが当然であるとする家庭裁判所の価値判断としてあるのだと思われます。