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【成年後見⑱】成年後見人は家裁にどのような報告をするの?
先日、私は、認知症の母の成年後見人に選任されました。選任された後、私は、成年後見人として、家庭裁判所にどのような報告をしなければならないのでしょうか?
成年後見人は、家庭裁判所に対して報告義務を負っています。
これは、保佐人や補助人も同様です。
報告をすべき内容は、身上監護面と財産管理面を含む後見事務の全体についてです。
報告書を作成して提出することとになります。
報告すべき主な事項としては以下のものが考えられます。
1 本人の心身の状況
2 本人の生活の状況
3 本人の生活費や療養費
4 今後の支出についての見通し
これらの報告とともに、報告時現在の財産目録および前回報告から今回報告までの収支状況報告書も提出します。
財産目録については、それぞれの財産が現存することを示す資料を添付します。
通帳や預金証書などのコピーをつけることになります。
これらの報告を怠ったり、いい加減な報告しか行わない場合や裁判所に求められた報告を行わなかった場合には、「著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるとき」(民法846条)に該当すると判断され、家庭裁判所が成年後見人を解任することが考えられますので注意が必要です。
これは、保佐人や補助人も同様です。
報告をすべき内容は、身上監護面と財産管理面を含む後見事務の全体についてです。
報告書を作成して提出することとになります。
報告すべき主な事項としては以下のものが考えられます。
1 本人の心身の状況
2 本人の生活の状況
3 本人の生活費や療養費
4 今後の支出についての見通し
これらの報告とともに、報告時現在の財産目録および前回報告から今回報告までの収支状況報告書も提出します。
財産目録については、それぞれの財産が現存することを示す資料を添付します。
通帳や預金証書などのコピーをつけることになります。
これらの報告を怠ったり、いい加減な報告しか行わない場合や裁判所に求められた報告を行わなかった場合には、「著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるとき」(民法846条)に該当すると判断され、家庭裁判所が成年後見人を解任することが考えられますので注意が必要です。