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【離婚⑳】養育費の増額や減額はできるの?

離婚する際に養育費の金額を決めたのですが、その後、養育費の金額を増額したり減額することはできますか。また、できる場合、どのような手続をすればいいですか?

離婚の際に養育費の金額を合意したとしても、合意がなされた当時予測できなかった事情の変更が生じたときは、変更することができます(これを「事情変更の原則」といいます。民法880条)。
合意がなされた当時予測できなかった事情の変更としては、以下の場合が考えられます。
① 父母の一方又は双方の収入の増減
② 父母の一方又は双方の大きな病気や怪我
③ 父母の一方又は双方の家庭環境の変動(再婚、養子縁組など)
④ 子どもの進学などに伴う教育費の増減(なお、高等教育の教育費が養育費に含まれるかどうかは、諸般の事情を考慮して判断されることになります。)
⑤ 物価の大幅な変動、貨幣価値の変動
変更される金額については、事情が変更した後の双方の収入、支出に基づいて算定することになります。
具体的な算定方法は、離婚時に養育費を定める場合と同様です。
次に、変更する場合の手続ですが、協議によって変更できなかった場合には家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。