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【離婚⑲】子どもの苗字を変更するにはどうしたらいいの?
先日、夫と協議離婚をし、私が子どもの親権者となりました。子どもの苗字を私と同じように、婚姻前の苗字に変えたいのですが、どのような手続きをしたらいいですか?
両親が離婚しても、子の氏は変更されません。
子が親と氏を異にしている場合には、子はその親の戸籍に入ることができません。
したがって、その親は、離婚の際に子の親権者となったとしても、子に自己と同じ氏を称させなければ、子を自己の戸籍に入れることができません。
つまり、その子は他方の親の戸籍に入ったままとなり、その戸籍上に、もう一方の親が親権者である旨の記載がなされるにすぎないわけです。
そこで、氏を変更した親が子を自己の戸籍に入れたい場合には、「子の氏の変更許可申立て」を家庭裁判所(子の住所地の管轄裁判所)にする必要があります。
子の氏の変更許可の申立ては、子が15歳以上である場合は、子本人が申立人となります。
子が15歳未満である場合には、親権者等の法定代理人が申立人となります。
なお、家庭裁判所の許可によって直ちに氏が変更されるわけではなく、入籍届を役所に届け出てはじめて変更されます。
子が親と氏を異にしている場合には、子はその親の戸籍に入ることができません。
したがって、その親は、離婚の際に子の親権者となったとしても、子に自己と同じ氏を称させなければ、子を自己の戸籍に入れることができません。
つまり、その子は他方の親の戸籍に入ったままとなり、その戸籍上に、もう一方の親が親権者である旨の記載がなされるにすぎないわけです。
そこで、氏を変更した親が子を自己の戸籍に入れたい場合には、「子の氏の変更許可申立て」を家庭裁判所(子の住所地の管轄裁判所)にする必要があります。
子の氏の変更許可の申立ては、子が15歳以上である場合は、子本人が申立人となります。
子が15歳未満である場合には、親権者等の法定代理人が申立人となります。
なお、家庭裁判所の許可によって直ちに氏が変更されるわけではなく、入籍届を役所に届け出てはじめて変更されます。