Warning: Undefined array key "qa" in /home/websc004/ik-law-office.com/public_html/wp/wp-content/themes/ik-law-office2021/functions/functions.view.php on line 49
【離婚⑭】財産分与の清算割合は?
財産分与を行う場合、夫婦間でいかなる割合で分与すればいいですか?
清算の割合は、財産形成、維持への寄与度によって決めるのが一般的です。
共稼ぎや妻が夫の事業に協力している場合は、妻の寄与度を原則2分の1と考え、特段の事情があればその割合を加減するという考え方が大勢です。
もっとも、現在では、妻が専業主婦であったか否かを問わず財産分与割合を原則として平等とする点はほぼ確立したとの指摘もあります。
さらに、夫婦が互いの収入から婚姻費用を拠出し、かつ妻が18年間家事労働に従事した事案で、妻の寄与度を6、夫の寄与度を4とし、妻の寄与度が夫を上回る裁判例も出てきています(東京家審平成6年5月31日)。
共稼ぎや妻が夫の事業に協力している場合は、妻の寄与度を原則2分の1と考え、特段の事情があればその割合を加減するという考え方が大勢です。
もっとも、現在では、妻が専業主婦であったか否かを問わず財産分与割合を原則として平等とする点はほぼ確立したとの指摘もあります。
さらに、夫婦が互いの収入から婚姻費用を拠出し、かつ妻が18年間家事労働に従事した事案で、妻の寄与度を6、夫の寄与度を4とし、妻の寄与度が夫を上回る裁判例も出てきています(東京家審平成6年5月31日)。