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【遺産相続㉓】借地権の遺産分割はどうやればいい?
先日、父が亡くなりました。相続人は、母、兄、私の3人です。父の遺産は借地に建てた建物だけです。このような場合、建物だけが遺産分割の対象となるのでしょうか。
借地権も遺産分割の対象となります。
借地権とは、土地利用権の中でも賃借権と地上権のことを指しますが、いずれにしても、借主の死亡により借地権が消滅するものではなく、当然に相続の対象となります。
そして、相続人は被相続人の地位をそのまま承継することになりますから、借地権を第三者へ譲渡するような場合と異なり、貸主の承諾は必要はありません。
したがって、ご質問のケースでも、建物だけでなく、借地権も相続財産に含まれますので、遺産分割の対象となり、遺産分割協議がまとまるまでは借地権もとりあえず共同相続人の共有財産(準共有)となります。
次に、借地権の遺産分割の方法ですが、現物分割は、一般的には難しいと思われますので、換価分割または代償分割の方法がよいでしょう。
具体的には、以下の方法が考えられます。
① 土地の貸主との話合いで、借地権付建物を買い上げてもらい、その代金を相続人間で分ける。
② 地主が建物の買上げに応じない場合には、地主の承諾を得て建物と借地権を第三者に売却する。この場合、通常、地主への相応の承諾料が必要となります。
③ 借地契約の期間満了を待って、建物買取請求権を行使する。
④ 相続人の中にその建物を利用しようとする者がいる場合には、その者が、建物と借地権の全部を現物で取得し、自己の法定相続分を超える部分の価額に見合うだけの金銭を他の相続人に代償金として支払う。
借地権とは、土地利用権の中でも賃借権と地上権のことを指しますが、いずれにしても、借主の死亡により借地権が消滅するものではなく、当然に相続の対象となります。
そして、相続人は被相続人の地位をそのまま承継することになりますから、借地権を第三者へ譲渡するような場合と異なり、貸主の承諾は必要はありません。
したがって、ご質問のケースでも、建物だけでなく、借地権も相続財産に含まれますので、遺産分割の対象となり、遺産分割協議がまとまるまでは借地権もとりあえず共同相続人の共有財産(準共有)となります。
次に、借地権の遺産分割の方法ですが、現物分割は、一般的には難しいと思われますので、換価分割または代償分割の方法がよいでしょう。
具体的には、以下の方法が考えられます。
① 土地の貸主との話合いで、借地権付建物を買い上げてもらい、その代金を相続人間で分ける。
② 地主が建物の買上げに応じない場合には、地主の承諾を得て建物と借地権を第三者に売却する。この場合、通常、地主への相応の承諾料が必要となります。
③ 借地契約の期間満了を待って、建物買取請求権を行使する。
④ 相続人の中にその建物を利用しようとする者がいる場合には、その者が、建物と借地権の全部を現物で取得し、自己の法定相続分を超える部分の価額に見合うだけの金銭を他の相続人に代償金として支払う。