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【遺産相続⑫】遺言の種類とメリット、デメリットは?
遺言を作成したいと思っているのですが、遺言にはいろいろな方式があると聞きました。それぞれのメリット、デメリットを教えて下さい。
民法が定める遺言の方式には、普通方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の方法があります。
その他、特別の方式として、危急時遺言等の方式がありますが、特殊なケースですので、省略します。
1 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、これに押印する方法です。
この方式は、遺言の存在、内容を誰にも知られることなく、簡単にかつ無料で作成できることがメリットです。
しかし、反面、1人で作成したために、法律的な要件を満たしていなかったり、内容が不明確であったり、遺言の存在を誰も知らない等の理由で、遺言が実行されないことがあります。
また、仮に遺言が有効な場合でも、遺言作成者が死亡した後、速やかに家庭裁判所において検認手続をしなければなりません。
2 公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して作成します。
この方式は、遺言の存在が明確であること、家庭裁判所の検認が必要ないこと、法律的にも検討がなされているため、無効になることはほぼないというのがメリットです。
弁護士としては、公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。
なお、強いて言えば、公正証書を作成する関係で、若干の費用がかかるのがデメリットでしょうか。
3 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名・押印して封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人、証人2人以上の前で自分の遺言書であることを申し述べるなどして、公証人が証人とともに署名・押印する方法です。
遺言の存在は公証人や証人に知れますが、内容は秘密にできるのがメリットです。
反面、遺言内容について公証人がチェックしていないので、自筆証書遺言と同様に、無効になるおそれがあります。
また、家庭裁判所の検認も必要です。
その他、特別の方式として、危急時遺言等の方式がありますが、特殊なケースですので、省略します。
1 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、これに押印する方法です。
この方式は、遺言の存在、内容を誰にも知られることなく、簡単にかつ無料で作成できることがメリットです。
しかし、反面、1人で作成したために、法律的な要件を満たしていなかったり、内容が不明確であったり、遺言の存在を誰も知らない等の理由で、遺言が実行されないことがあります。
また、仮に遺言が有効な場合でも、遺言作成者が死亡した後、速やかに家庭裁判所において検認手続をしなければなりません。
2 公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して作成します。
この方式は、遺言の存在が明確であること、家庭裁判所の検認が必要ないこと、法律的にも検討がなされているため、無効になることはほぼないというのがメリットです。
弁護士としては、公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。
なお、強いて言えば、公正証書を作成する関係で、若干の費用がかかるのがデメリットでしょうか。
3 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名・押印して封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人、証人2人以上の前で自分の遺言書であることを申し述べるなどして、公証人が証人とともに署名・押印する方法です。
遺言の存在は公証人や証人に知れますが、内容は秘密にできるのがメリットです。
反面、遺言内容について公証人がチェックしていないので、自筆証書遺言と同様に、無効になるおそれがあります。
また、家庭裁判所の検認も必要です。