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【遺産相続③】認知された子に相続権はあるの?

先日、夫が亡くなりました。夫の通夜に、夫の子であると主張する女性がやってきて、自分にも相続権があると主張しています。戸籍を調べてみると、確かに認知されていました。夫には、妻の私と息子が1人います。認知されていた女性に相続権はあるのでしょうか?

ご質問に登場する「夫の子であると主張する女性」は、認知されている以上、法律上、ご主人のお子さんということになりますので、認知無効の訴えによって認知の効力が否定されない限り、ご主人の財産について相続権があります
もっとも、その女性は、非嫡出子(結婚していない男女の間で生まれた子)ですから、相続分は、民法上、婚姻関係にある男女の間で生まれた子(嫡出子)の半分とされています。
したがって、本件の場合、ご主人の遺産についての相続分は、配偶者であるあなたが2分の1、残りの2分の1をあなたのお子さんと認知を受けた女性がそれぞれ2:1の割合(つまり、あなたのお子さんが全体の3分の1、女性が6分の1)で分けることになります。