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【交通事故⑰】慰謝料の金額ってどうやって決まるの?
慰謝料は、傷害慰謝料、後遺症慰謝料及び死亡慰謝料に分けることができます。
1 傷害慰謝料
傷害慰謝料とは、外傷を受けたことに対する肉体的苦痛や、入院や通院、治療を受けなければならない煩わしさや苦痛を和らげるために支払われる賠償金です。
傷害慰謝料は、原則として、入通院期間をもとに算定されます。
具体的金額については、弁護士にご質問ください。
2 後遺症慰謝料
後遺症慰謝料とは、治療が完了しても被害者に後遺症が残ってしまった場合に、その後遺症を持ったまま生きていくことに対する精神的苦痛を和らげるために支払われる賠償金です。
後遺症慰謝料は、原則として、後遺障害等級認定にしたがって算定されます。
具体的金額については、弁護士にご質問ください。
3 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことにより被った精神的苦痛に対する賠償金です。
被害者の立場によって、以下のように慰謝料の金額が異なります。
①一家の支柱・・・2800万円
「一家の支柱」とは、当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。
②母親、配偶者・・・2400万円
③その他・・・2000万円~2200万円
また、被害者が死亡した場合、被害者本人はもちろん、被害者の父母、配偶者および子も慰謝料を請求することができます(近親者固有の慰謝料、民法711条)。
さらに、被害者が後遺障害を残した場合に近親者が慰謝料を請求することができるかどうかについて、判例は、被害者が生命を害された場合に比肩するか、もしくは右の場合に比して著しく劣らない場合の精神上の苦痛を受けた場合に、、民法709条、710条により、近親者の慰謝料請求を認めています(最高裁昭和33年8月5日判決、最高裁昭和43年9月19日判決)。
例えば、男(14歳)の重度意識障害、四肢完全麻痺等いわゆる植物状態の傷害について死亡した場合と対比して勝るとも劣らないとして、両親に固有の慰謝料として1人あたり300万円、合計600万円を認めたもの(東京地裁昭和58年9月26日判決)、受傷のため入院約2年4か月、通院約10か月の外傷性脊髄麻痺、頭部外傷後遺症により両下肢完全麻痺、右上肢各関節の運動障害、直腸機能等の後遺傷害(障害等級1級)の被害者(男・症状固定時36歳)の妻につき300万円、子につき150万円の慰謝料を認めたもの(東京地裁昭和58年12月23日判決)などがあります。
このように、重度後遺障害で介護を要するような場合には、近親者の固有の慰謝料が認められる可能性が高いと思われます。
なお、近親者の範囲は、父母、配偶者、子とこれに準ずる者とされています。