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【交通事故⑮】その他の費用で請求できるものは?

【交通事故⑭】までに出てきた費用以外で請求できる費用はありますか?
その他の積極損害については、以下のものが請求できます。

1 装具・器具等購入費

交通事故により後遺症が残り、義手、義足、歩行補助器具、車イス、盲導犬、介護支援ベッド、介護用浴槽など、身体機能を補うために必要な器具が必要となる場合には、これらも損害と認められます。

裁判例を見ますと、①眼球調節機能障害の後遺症が残った場合にコンタクトレンズと眼鏡の購入費18万円余の賠償を認めたもの(東京地裁昭和59年12月14日判決)、②失明した被害者に盲導犬関係費用として544万円余の賠償を認めたもの(東京地裁昭和61年5月15日判決)、③義足購入費用につき、1回分55万円余、平均余命まで12回分243万円余を認めたもの(東京地裁平成8年3月27日判決)、④21歳女子大学生に、将来分を含めたインプラント代費用81万円を認めたもの(義歯代については最近は、インプラントを認める傾向にあります。)(大阪地裁平成19年12月10日判決)、⑤左股関節障害、腹部臓器障害等の後遺障害を残した19歳の男子に将来のコルセット代として36年間にわたる46個分計19万円余の賠償を認めたもの(東京地裁昭和46年8月14日判決)、⑥下半身麻痺の後遺障害を残した2歳の男子に車椅子を5年に1度購入する必要があるとして70年分を認めたもの(大阪地裁平成12年10月30日判決)、⑦将来の紙オムツ代として59年間分約354万円を認めたもの(神戸地裁平成4年5月29日判決)などがあります。

2 葬儀埋葬費

葬儀費用については、裁判基準では、一定の範囲内(150万円程度。ただし、これを下回る場合には現実に支出した額)で認定される傾向にあります。

なお、仏壇、仏具、墓碑建設、墓地・墓石購入費があるときは、別途相当額を加算する例と、葬儀費用に含まれるとして加算しない例とがあります。

裁判例を見ますと、墓碑建立費等を別途認めた例として、①墓石代267万円、墓地使用料52万円余、仏壇購入費16万円余を認めたもの(横浜地裁平成元年1月30日判決)、②9歳小学生男子の葬儀費用のほか墓地、墓石の購入費100万円を認めたもの(浦和地裁平成9年8月12日判決)、③専門学生21歳男性の死亡の場所が居住地から離れている点を考慮して250万円を認めたもの(神戸地裁平成18年4月7日判決)などがあります。

また、遺族の帰国費用も必要かつ相当な金額が認められます(東京地裁平成7年7月8日判決)。

3 損害賠償請求関係費

診断書や交通事故証明書などの文書費、成年後見開始の審判手続費用、通信費など、損害賠償請求を行うために必要な費用も損害と認められます。

裁判例を見ますと、①通信費用、保険金請求費用、調停申立費用を認めたもの(東京地裁昭和54年4月19日判決)、②アメリカから来日して事故状況等を調査し、保険請求の手続をした費用のうち40万円を認めたもの(東京地裁昭和60年11月20日判決)、③後遺障害立証のための鑑定料、検査料を認めたもの(横浜地裁平成5年9月2日判決)、④交通事故工学の専門家および測量の専門家に依頼した鑑定費用のうち200万円を認めたもの(東京地裁八王子支部平成10年9月21日判決)、⑤訴訟準備のためのカルテ謄写費用として1万1360円を認めたもの(長崎地裁大村支部平成17年10月28日判決)、⑥成年後見申立費用を認めたもの(大阪地裁平成13年10月11日判決)などがあります。

この他、被害者が弁護士に依頼し、訴訟を提起して判決を得た場合、認められた賠償額の10%程度弁護士費用相当額として損害と認められます(示談の場合には、弁護士費用は、一般に示談交渉費用として認められていません)。