Warning: Undefined array key "qa" in /home/websc004/ik-law-office.com/public_html/wp/wp-content/themes/ik-law-office2021/functions/functions.view.php on line 49

【交通事故⑨】損害としてどのような項目が請求できるの?

交通事故の加害者に対して、どのような項目について損害賠償請求できるのですか?
交通事故の損害賠償では、人身損害(人損)物的損害(物損)を請求することができます。

また、人身損害は、積極損害消極損害に分けることができます。

積極損害とは、被害者が実際に支払う金銭のことをいいます。
具体的には、①治療費、②付添費、③将来介護費、④入院雑費、⑤将来雑費、⑥通院交通費、⑦装具・器具等購入費、⑧家屋・自動車等改造費、⑨葬儀関係費、⑩損害賠償関係費用、⑪弁護士費用などがあります。

これに対し、消極費用とは、事故がなければ被害者が得ていたはずの経済的利益や慰謝料のことをいいます。
具体的には、①休業損害、②逸失利益、③慰謝料などがあります。

まずは、請求できる項目を理解しておく必要があります。

また、これらの項目については、ある程度基準額が決まっているということを理解しておくことが大切です。

詳しくは、【交通事故⑩】以降でご説明いたします。