お知らせ【フランチャイズ契約㉒】秘密保持義務

フランチャイズ契約における秘密保持義務について教えて下さい。

1.フランチャイズ契約では、フランチャイズ・システムの営業秘密を保護するために、通常、フランチャイジーに対して秘密保持義務を課しています。これにより、フランチャイジーは、営業秘密の使用目的および使用方法を制限され、第三者への漏えいも禁止されます。

 また、これに加え、フランチャイジーは、取引先や従業員との関係でも秘密保持義務契約や覚書を締結することを求められることもあります。
 
 なお、フランチャイズ契約において保護されるべき情報は、後述する不正競争防止法上の営業秘密だけでなく、フランチャイジーの店舗運営・事業活動においてフランチャイザーから提供された情報を広く含みます

2.フランチャイジーが秘密保持義務に違反した場合、フランチャイザーは営業秘密の使用の差止め損害賠償を請求することができます。

 なお、営業秘密漏えいによりフランチャイザーが被った損害の算定は困難なので、多くのフランチャイズ契約書には違約金の定めがあります。

3.仮に営業秘密が第三者に渡ってしまった場合には、その第三者とフランチャイザーとでは直接の契約関係がないため、フランチャイザーとしては、不正競争防止法に基づく営業秘密の使用差止損害賠償を請求することになります。ただし、不正競争防止法における営業秘密の概念は、以下のとおり、非常に厳格であるため、請求が認められにくいことに留意してください。

 すなわち、不正競争防止法上の「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいうと定義されています(同法2条6項)。つまり、「営業秘密」とは、①秘密として管理されていること、②有用な情報であること、③公然と知られていないことの3つの要件を満たす技術上、営業上の情報をいうわけです。