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【労働審判⑥】労働審判手続に出席すべき関係者とは?

労働審判にはどのような人が出席すべきですか?

労働審判手続には、事案解明を行う第1回期日に、申立人本人や事案をよく知る関係者を同行することは必須です。
当該期日に、代理人だけで出席したとしても、代理人自身は、事実を知らないため、委員会からの質問に答えようがありませんし、労働審判手続は、次回までに追って準備するというようなゆったりとした手続ではありません。
また、使用者側としても事案解明のために、当該事案をよく知る担当者や上司等の出席が必須です。
これに加えて、労働審判手続は、調停による解決を目指す手続でもあり、第1回期日から調停を行うことがほとんどですから、紛争解決のために組織上の決定権を持つ担当者や役員(企業の規模によっては、社長)も出席すべきです。