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【労働審判⑤】答弁書にはどのようなことを記載すればよいか?

労働審判の答弁書にはどのようなことを記載すればよいですか?

労働審判手続において第1回期日から実質的な審理を行うためには、相手方においても、提出期限までに実質的な記載がされた答弁書および予想される争点についての証拠書類を提出することが必要不可欠です。
答弁書には、申立ての趣旨に対する答弁、申立書記載の事実に対する認否のほか、
答弁を理由づける具体的な事実
予想される争点および当該争点に関連する重要な事実
予想される争点ごとの証拠
当事者間の交渉その他の申立てに至る経緯の概要
を記載する必要があります。
そして、答弁書についても、申立書と同様、事案全体を委員会が理解しやすいようにわかりやすい記載をするとともに、希望する解決案についても具体的に記載することが求められます。
なお、労働審判事件は、非訟事件であり、弁論主義の適用はないため、使用者も主張立証責任にとらわれないで、使用者側からみた、事案の全体像をわかりやすく説明する必要があります。
また、使用者側は、申立人側と異なり、答弁書等の提出期限が設けられており、非常に準備期間は限られているのは確かですが、答弁書の提出期限を遵守する必要があります。