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【労働審判④】申立書にはどのようなことを記載すればよいか?
労働審判の申立書にはどのようなことを記載すればよいですか?
労働審判手続においては、第1回期日が天王山であるから、それまでに、主張と証拠を出し切っておく必要があり、第1に、充実した申立書を提出する必要があります。
申立書には、申立ての趣旨および理由以外にも、次の実質的記載事項を記載しなければなりません。
①予想される争点および当該争点に関連する重要な事実
②予想される争点ごとの証拠
③当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要
なお、相手方(会社)の資格証明として、代表者名のみが記載された証明書を提出されることがあるが、会社の設立時期、目的、資本金、役員のすべてが記載された全部事項証明書を提出するようにします。
相手方が誰でも知っているような有名な会社であればともかく、相手方がどのような企業であるのかをあらかじめ把握する材料を委員会は欲しているため、全部事項証明はその一助となります。相手方の会社のホームページを印刷したものや会社のパンフレットなどがあるのであれば、それを提出することも考えましょう。
申立書には、申立ての趣旨および理由以外にも、次の実質的記載事項を記載しなければなりません。
①予想される争点および当該争点に関連する重要な事実
②予想される争点ごとの証拠
③当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要
なお、相手方(会社)の資格証明として、代表者名のみが記載された証明書を提出されることがあるが、会社の設立時期、目的、資本金、役員のすべてが記載された全部事項証明書を提出するようにします。
相手方が誰でも知っているような有名な会社であればともかく、相手方がどのような企業であるのかをあらかじめ把握する材料を委員会は欲しているため、全部事項証明はその一助となります。相手方の会社のホームページを印刷したものや会社のパンフレットなどがあるのであれば、それを提出することも考えましょう。