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【民事再生②】再生計画案を作成する上でのポイントは?(その1)
再生計画案を作成するにあたり、確認すべきポイントについて教えてください。
1 営業利益段階で黒字となるか
①当該企業の業務の内容
②業界全体の動向
③基準日(想定される申立日前の支払い期日等)における手持ち現金・売掛金及び受取手形の合計額・今後の確実な入金見込み等
④基準日におけるその他の資産
⑤基準日における債務額
⑥今後、6か月の収支予定等
⑦粉飾決算の存在の有無(粉飾決算があると再生債務者の財産状態を正確に把握することができない。)
2 リストラすれば黒字になるか
3 得意先・取引先との取引の継続は可能か
4 共益債権・優先債権の有無・金額
再生債権に優先して弁済される共益債権や一般優先債権を弁済しても清算配当率を超える弁済が可能であるか否かの検討が必要です。
民事再生手続においては、手続開始決定前に生じた租税債権や労働債権が一般優先債権とされ、再生手続によらないで、随時弁済されることになります(民再122条2項)。
したがって、未納付の租税債権や労働債権の額が多く、債務者の資金繰り上、その全額を支払うことができない場合で、しかも、それらについて猶予又は分割弁済等について債権者との間で合意が成立する見込みが乏しい場合には、民事再生手続を選択することは難しくなります。
①当該企業の業務の内容
②業界全体の動向
③基準日(想定される申立日前の支払い期日等)における手持ち現金・売掛金及び受取手形の合計額・今後の確実な入金見込み等
④基準日におけるその他の資産
⑤基準日における債務額
⑥今後、6か月の収支予定等
⑦粉飾決算の存在の有無(粉飾決算があると再生債務者の財産状態を正確に把握することができない。)
2 リストラすれば黒字になるか
3 得意先・取引先との取引の継続は可能か
4 共益債権・優先債権の有無・金額
再生債権に優先して弁済される共益債権や一般優先債権を弁済しても清算配当率を超える弁済が可能であるか否かの検討が必要です。
民事再生手続においては、手続開始決定前に生じた租税債権や労働債権が一般優先債権とされ、再生手続によらないで、随時弁済されることになります(民再122条2項)。
したがって、未納付の租税債権や労働債権の額が多く、債務者の資金繰り上、その全額を支払うことができない場合で、しかも、それらについて猶予又は分割弁済等について債権者との間で合意が成立する見込みが乏しい場合には、民事再生手続を選択することは難しくなります。