Warning: Undefined array key "qa" in /home/websc004/ik-law-office.com/public_html/wp/wp-content/themes/ik-law-office2021/functions/functions.view.php on line 49
【交通事故㉚】「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは?
後遺障害等級12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」とはどのような状態をいうのですか。後遺障害等級14級9号の「局部に神経症状を残すもの」とはどのように区別されるのですか?
後遺障害等級認定手続については、【交通事故⑤】をご参照ください。
自賠責における後遺障害の等級認定は、原則として労災保険における障害等級認定基準に準じて行うこととされています。
後遺障害等級12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するためには、症状の存在が医学的、他覚的に証明されることが要件となっています。
医学的、他覚的に証明されるとは、腱反射・筋力・筋萎縮・知覚等の神経学的検査や画像所見等に異常所見が認められ、被害者が訴える症状と異常所見とが医学的に整合性を有すると証明されることが要件となります。
これに対して、後遺障害等級14級9号の「局部に神経症状を残すもの」とは、医学的に証明しうる症状は明らかでないが、頭痛、めまい、疲労感等の自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合をいいます。
このように、後遺障害等級12級13号に該当するためには、神経症状の他覚所見が必要となるわけです。