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【自己破産㉗】不動産を財団から放棄する基準は?
不動産を換価せずに財団から放棄する基準について教えて下さい。
1 法人事件の場合
オーバーローンの状態にある場合であっても、可能な限り換価に努めなければなりません。
次の場合には、不動産を換価せずに、財団から放棄することもできます。
① 河川敷や、場所を特定できない原野、買受人が現れる見込みがほとんどない山林など、不動産の性質上換価が著しく困難であって、放棄しても管理上重大な問題が生じない場合
② オーバーローンの状態にある不動産について、一部の担保権者が管財人において相当と考える金額での任意売却に協力しない場合(ただし、この場合は、事案に応じて、担保権消滅許可の申立てを検討すべきです。)
③ 上記①、②のいずれにも該当しない場合であっても、管財人において相当期間換価の努力をしたにもかかわらず(通常は、管財業務着手と同時に不動産売却作業に着手し、第1回債権者集会において、ある程度の処分方針が定まっていればよい。)、買受予定者が現れず、かつ、近い将来において買受人が現れる見込みもないと考えられる場合は、換価不能とみなして放棄することができます。
2 個人事件の場合
上記基準によるほか、同時廃止事件との均衡上、1.2倍以上のオーバーローンの不動産についても、放棄することができます。もっとも、この場合においても、担保権者の協力が得られて早期の換価が可能であり、かつ、財団形成に有益であるときには、できるだけ換価します。破産者に自由財産から転居費用を支出できない事情があるときは、換価代金から転居費用を支弁するなどの配慮をした上で換価するのが相当です。
これらの見極めは、第1回債権者集会までにつけるようにし、その方針はできる限り、債権者集会で債権者に開示します。
オーバーローンの状態にある場合であっても、可能な限り換価に努めなければなりません。
次の場合には、不動産を換価せずに、財団から放棄することもできます。
① 河川敷や、場所を特定できない原野、買受人が現れる見込みがほとんどない山林など、不動産の性質上換価が著しく困難であって、放棄しても管理上重大な問題が生じない場合
② オーバーローンの状態にある不動産について、一部の担保権者が管財人において相当と考える金額での任意売却に協力しない場合(ただし、この場合は、事案に応じて、担保権消滅許可の申立てを検討すべきです。)
③ 上記①、②のいずれにも該当しない場合であっても、管財人において相当期間換価の努力をしたにもかかわらず(通常は、管財業務着手と同時に不動産売却作業に着手し、第1回債権者集会において、ある程度の処分方針が定まっていればよい。)、買受予定者が現れず、かつ、近い将来において買受人が現れる見込みもないと考えられる場合は、換価不能とみなして放棄することができます。
2 個人事件の場合
上記基準によるほか、同時廃止事件との均衡上、1.2倍以上のオーバーローンの不動産についても、放棄することができます。もっとも、この場合においても、担保権者の協力が得られて早期の換価が可能であり、かつ、財団形成に有益であるときには、できるだけ換価します。破産者に自由財産から転居費用を支出できない事情があるときは、換価代金から転居費用を支弁するなどの配慮をした上で換価するのが相当です。
これらの見極めは、第1回債権者集会までにつけるようにし、その方針はできる限り、債権者集会で債権者に開示します。