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【離婚㉚】親権の喪失ってなに?
「親権の喪失」とは何ですか?
親権者が親権を濫用したり、著しい不行跡がある場合には、家庭裁判所は、コの親族または検察官、児童相談所長の請求によって、その親権の喪失を宣言することができます(民法834条、児童福祉法33条の6)。
親権の濫用とは、監護教育に妥当な範囲を超えて親権を行使したり、あるいは行使しなかったりして、子の福祉を害することを指します。
たとえば、子を虐待したり、度の過ぎた懲戒をしたり、児童福祉法で禁止しているような職業につくことを許可したり、長期間、子を放置するような場合は、身上監護権の濫用となります。
また、子の財産を不当に処分したり、子名義で多額の借金をするような場合は、財産管理権の濫用になります。
いずれも行為の動機、意図、目的が考慮されて、濫用かどうかが判断されます。
親権喪失宣告を受けた者について、その宣告の原因が止んだときは、家庭裁判所は、本人または親族の請求により、親権または管理権の喪失の宣告を取り消すことができます。
なお、実際の審判では、虐待などの濫用的事実の証明が困難であり、親権者が真剣に姿勢を示すと、裁判官もそれにつられてしまうことなどもあり、滅多に宣告申立てはなされません。
親権の濫用とは、監護教育に妥当な範囲を超えて親権を行使したり、あるいは行使しなかったりして、子の福祉を害することを指します。
たとえば、子を虐待したり、度の過ぎた懲戒をしたり、児童福祉法で禁止しているような職業につくことを許可したり、長期間、子を放置するような場合は、身上監護権の濫用となります。
また、子の財産を不当に処分したり、子名義で多額の借金をするような場合は、財産管理権の濫用になります。
いずれも行為の動機、意図、目的が考慮されて、濫用かどうかが判断されます。
親権喪失宣告を受けた者について、その宣告の原因が止んだときは、家庭裁判所は、本人または親族の請求により、親権または管理権の喪失の宣告を取り消すことができます。
なお、実際の審判では、虐待などの濫用的事実の証明が困難であり、親権者が真剣に姿勢を示すと、裁判官もそれにつられてしまうことなどもあり、滅多に宣告申立てはなされません。