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【離婚㉙】親権者を変更したいのですが・・・

離婚する際、子どもの親権者を母としたのですが、今から父である私を親権者とするように変更したいのですが、どのような手続をとればいいですか?

離婚の際、未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができます。
しかし、離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停や審判によって行う必要があります
調停手続を利用する場合には、親権者変更調停を申し立てることになります。
親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには、親権者変更の審判を申し立てることができます。
親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停手続では、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等のほか、子の福祉の観点から、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等に関して事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し、子どもの意向をも尊重した取決めができるように、話合いが進められます。
 
話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。