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【交通事故⑳】評価損(格落ち損)についても賠償請求できるの?

評価損(格落ち損)について損害賠償請求が認められますか?
車両を修理しても、車両の機能や外観が修復されなかったり、あるいは、修復していても事故歴が残るなどにより売却価格が下がるような場合には、評価損が認められるかが問題となります。

評価損については認める裁判例と認めない裁判例がともに存在しますが、我が国では事故歴自体で下取り時の価格が下落することは経験則上明らかですので、評価損を損害として認めるのが妥当であるし、このように考える裁判例が多いと思われます(東京地裁平成12年11月21日判決)。

もっとも、いかなる場合でも評価損が認められるわけではなく、評価損が認められるか否かは、修理の程度、車種、登録年度、走行距離等を考慮し、修理費用を基準に判断される傾向にあります

評価損を求める場合には、事故の内容、程度及び予想される交換価値の下落を主張する必要があります。

交換価値の低下については、財団法人自動車査定協会の事故減価証明書が証拠として提出されている場合は、これを参考にして、当該事故による事故車の損傷部位及び状態に応じて算定されることがあります。

過去の裁判例を検討すると、一般的には修理費の30%程度(大阪地裁平成7年8月18日判決)が多く、修理の内容、修理費の額によって10~20%(東京地裁平成6年9月13日判決)を評価損として認定しています。

これに対して、評価損を否定する裁判例では、例えば、①損傷部分がバンパーやフロントフェンダー等で、車両の主要な骨格部分が含まれておらず、損傷部分の部品のほとんどを交換しており、性能・外観の低下や中古車としての交換価値の低下が残存するとは容易に考えられないと判断し、評価損を否定したもの(名古屋地裁平成5年10月8日判決)や、②損傷部分が左側ドアミラー下の部分のみという事案で、評価損を否定したもの(東京地裁平成12年11月28日判決)、③修理後、機能的障害もなく、耐用年数が低下することもなかったとして、評価損を否定したもの(東京地裁平成7年8月29日判決)などが存在します。