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【離婚㉖】住宅ローンが残っている場合、財産分与はどうなるの?
財産分与の対象財産として、不動産のほかに預貯金、生命保険、株式等があり、住宅ローンも残っている場合、財産分与はどのようにすればいいですか?
まず、離婚時(又は別居時)において積極財産がない場合、つまり、そもそも積極財産そのものがない場合と積極財産はあるが、債務もあり、積極財産から債務を控除するとプラスとならない場合には、財産分与請求権は認められません。
そこで、例えば、財産分与の対象が不動産しかなく、不動産の評価が3000万円であり、住宅ローンが2000万円残っている場合には、1000万円(3000万円-2000万円)が財産分与の対象となります。
これに対して、住宅ローンが3500万円残っている場合には、積極財産がないことになりますので、財産分与請求権は生じません。
このような考え方は、ご質問のケースでもあてはまります。
つまり、積極財産を全部加算し、これから消極財産を控除して、プラスであれば、財産分与請求権が認められ、マイナスであれば、認められません。
そこで、例えば、財産分与の対象が不動産しかなく、不動産の評価が3000万円であり、住宅ローンが2000万円残っている場合には、1000万円(3000万円-2000万円)が財産分与の対象となります。
これに対して、住宅ローンが3500万円残っている場合には、積極財産がないことになりますので、財産分与請求権は生じません。
このような考え方は、ご質問のケースでもあてはまります。
つまり、積極財産を全部加算し、これから消極財産を控除して、プラスであれば、財産分与請求権が認められ、マイナスであれば、認められません。