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【離婚㉕】財産分与の対象となる財産はいつの時点を基準とするの?
財産分与は、どの時点を基準として判断すればいいですか?
財産分与は、夫婦が婚姻生活中に形成した財産が対象となるので、対象財産の基準時は、原則として、経済的な共同関係が消滅した時点となります。
つまり、別居が先行していれば、別居時に存在した財産、別居していないのであれば、離婚時に存在した財産がそれぞれ対象となります。
ですから、例えば、別居時に預金残高が1000万円であれば、離婚時に500万円しか残っていなかったとしても、1000万円を財産分与の対象財産とします。
次に、対象財産の評価について、どの時点ですべきか、という問題について説明します。
不動産や株式などは、別居時と財産分与時で評価額が変動することがあるので、分与時の評価額とします。
預貯金や保険の解約返戻金などは、基本的に財産価値の変動がないので、別居時の評価額となります。
つまり、別居が先行していれば、別居時に存在した財産、別居していないのであれば、離婚時に存在した財産がそれぞれ対象となります。
ですから、例えば、別居時に預金残高が1000万円であれば、離婚時に500万円しか残っていなかったとしても、1000万円を財産分与の対象財産とします。
次に、対象財産の評価について、どの時点ですべきか、という問題について説明します。
不動産や株式などは、別居時と財産分与時で評価額が変動することがあるので、分与時の評価額とします。
預貯金や保険の解約返戻金などは、基本的に財産価値の変動がないので、別居時の評価額となります。