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【自己破産⑰】破産手続が開始されると訴訟手続はどうなるの?

破産手続開始決定により、訴訟手続はどうなりますか? 

破産手続開始決定により、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は中断します
破産者は破産手続開始決定により破産財団に関する管理処分権を喪失するからです。
これに対し、法人破産における会社組織法上の訴え(株主総会決議取消の効力に関する訴訟など、最判平成21.4.17)や個人破産における離婚その他の身分関係訴訟など、財産管理処分権の帰趨と無関係の訴訟は、破産手続開始の影響を受けず、中断しません
中断した訴訟手続のうち、破産債権に関しないものについては破産管財人が受け継ぐことができるし、相手方が受継の申立てをすることもできます
一方、破産債権については、訴訟が係属しているといないとにかかわらず破産手続によらなければ行使することができないため、破産債権者は、破産債権の届出をすることによりその有する破産債権をもって破産手続に参加することになります
破産債権の調査に対し、破産管財人や他の債権者から異議が述べられない場合、その破産債権は確定するので、これにより中断した訴訟手続は終了します。
異議が述べられた破産債権については、破産債権者が訴訟手続の受継を申し立て、中断していた訴訟手続をそのまま利用して債権の確定がなされることになります。
なお、破産手続開始決定後になされる破産財団に関する訴えについては、破産管財人が原告または被告となります