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【離婚㉒】「審判前の保全処分」ってなに?
離婚に関する本を読んでいたら、「審判前の保全処分」という言葉が出てきました。これはどのようなものですか?
審判前の保全処分とは、審判の申立てから終局審判が効力を生じるまでの間に事件関係人の財産に変動が生じて、後日の審判に基づく強制執行による権利の実現が困難となったり、あるいは、その間における事件関係人の生活が困難や危機に直面することが考えられることから、これに対処するため暫定的に関係人間の権利義務関係を形成して、権利者の保護を図ることを目的として設けられた制度です。
従来、審判前の保全処分の申立ては、審判申立てがあった場合に限定されていましたが、家事事件手続法では、調停の係属で足りるとされました。
夫婦間の協力・義務に関する処分、婚姻費用分担、子の監護、財産分与、親権者の指定・変更、扶養に関する事件、遺産分割などについて、調停申立てと同時に保全処分の申立てができることになりました。
なお、家事事件手続法の概要については、【離婚㉞】をご参照ください。
従来、審判前の保全処分の申立ては、審判申立てがあった場合に限定されていましたが、家事事件手続法では、調停の係属で足りるとされました。
夫婦間の協力・義務に関する処分、婚姻費用分担、子の監護、財産分与、親権者の指定・変更、扶養に関する事件、遺産分割などについて、調停申立てと同時に保全処分の申立てができることになりました。
なお、家事事件手続法の概要については、【離婚㉞】をご参照ください。