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【離婚㉑】養育費をもらえなくなったらどうすればいいの?
私は、3年前に調停離婚をしました。これまで元夫から養育費を支払ってもらっていましたが、先月から突然、支払いが止まってしまいました。このような場合、どうしたらいいですか?
養育費の支払いが止まってしまった場合には、以下のような方法によって、養育費を支払ってもらえます。
1 履行勧告
履行勧告とは、審判や調停によって定められた義務の履行を怠っている義務者に対して、家庭裁判所が権利者の申出により、義務の履行状況を調査した上で、その義務の履行を勧告するものです。
もっとも、履行勧告には、強制力を伴う措置が定められていないので、義務者に心理的な効果を与えるにとどまります。
2 履行命令
履行勧告より一段と強力な手段として、家庭裁判所が権利者の申立により、義務者に対し、相当の期間を定めてその義務の履行をなすべきことを命じることができます。これを履行命令といいます。
履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料の制裁があります。
3 強制執行
強制執行とは、債務者の財産を差し押さえて換価(お金に換える)して債務の弁済にあてる手続です。
例えば、元夫の給料を差し押えることがこれにあたります。
強制執行の要件として、債務名義(強制執行の根拠となる文書)が必要です。
家事事件では、調停調書、審判、確定判決、仮執行宣言付判決を債務名義として強制執行の申立を行うことが通常です。
1 履行勧告
履行勧告とは、審判や調停によって定められた義務の履行を怠っている義務者に対して、家庭裁判所が権利者の申出により、義務の履行状況を調査した上で、その義務の履行を勧告するものです。
もっとも、履行勧告には、強制力を伴う措置が定められていないので、義務者に心理的な効果を与えるにとどまります。
2 履行命令
履行勧告より一段と強力な手段として、家庭裁判所が権利者の申立により、義務者に対し、相当の期間を定めてその義務の履行をなすべきことを命じることができます。これを履行命令といいます。
履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料の制裁があります。
3 強制執行
強制執行とは、債務者の財産を差し押さえて換価(お金に換える)して債務の弁済にあてる手続です。
例えば、元夫の給料を差し押えることがこれにあたります。
強制執行の要件として、債務名義(強制執行の根拠となる文書)が必要です。
家事事件では、調停調書、審判、確定判決、仮執行宣言付判決を債務名義として強制執行の申立を行うことが通常です。