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【成年後見⑮】成年後見人が選ばれるまで待てないんですけど・・・
現在、母は入院しており、入院後、認知症になってしまいました。私には兄がいますが、この兄が、母の預金を勝手に使い込んでいることがわかりました。このままでは兄に母の預金を全部使われてしまうと思い、私は、母の成年後見人になるため、申立てをしました。しかし、申立てが認められて成年後見が開始されるまで、兄の預金使込みを放置しておくわけにはいきません。何かいい方法はありませんか?
ご質問のように、成年後見開始の審判が出るまでの間に、財産が使い込まれたり、どこかに隠されたりして、本人に不利益が生じるおそれがある場合には、家庭裁判所は、申立てによりまたは職権で、担保を立てさせることなく、後見開始の審判が効力を生じるまで、審判前の保全処分として、財産管理者の選任等をすることができることになっています。
選任された財産管理者は、後見人が選任されるまで、本人であるお母様の代わりに財産の管理を行うことになります。
選任された財産管理者は、後見人が選任されるまで、本人であるお母様の代わりに財産の管理を行うことになります。