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【離婚⑱】離婚後の苗字や戸籍はどうなるの?

現在、夫と相手方として、離婚調停を行っています。離婚後、私の苗字はどうなりますか。また、戸籍との関係もよくわからないので教えてください。

婚姻によって氏を改めた配偶者は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復し、原則として、婚姻前の戸籍に入籍することになります
その結果、いわゆる旧姓に戻ることになります。これを復氏といいます。
しかし、婚姻前の戸籍が除籍されている場合(例えば、父母ともに死亡している場合)は婚姻前の戸籍に入籍することができないので、新たに戸籍を編製することになります。
これに対して、婚姻により変更された氏をそのまま使いたい、つまり、復氏したくないという場合には、離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」(いわゆる婚氏続称の届出)を提出する必要があります。 
届出地は、婚姻前の氏に復した者の本籍地、届出人の住所地のうち、いずれかの市区町村です。
この届出には、家庭裁判所の許可は必要ありません
なお、婚氏続称を選択した後で婚姻前の氏に変更したい場合や、婚姻前の氏に復した後で婚氏に変更したい場合には、家庭裁判所に「氏の変更の許可」を申し立てる必要があります。