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【交通事故⑧】交通事故紛争処理センターってなに?
交通事故紛争処理センターとは何ですか?
交通事故紛争処理センターとは、交通事故の被害者、加害者、保険会社から話を聞いた上で、示談・あっせんを行う機関です。
全国に10か所があります(東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、さいたま、金沢)。
センターでの話し合い(「和解あっせん」と言います。)は、通常、3~4回開いた時点で、あっせん案が提示されます。
このあっせん案を双方が受け入れれば、和解は成立します。
和解あっせんが成立しないときは、「審査」に移行します。審査においても、当事者双方から話を聞き、その結果、裁定が下されます。
この裁定には、損害保険会社は拘束されることになっていますが、被害者は拘束されませんので、不服があれば改めて裁判所に対する調停、訴訟などの方法が残されています。
裁定内容を告知されたら、告知日より14日以内に、同意または不同意をセンターに伝えなければいけません。不同意の場合は、センターでの手続きは終了となります(14日を過ぎても回答をしない場合には、不同意とみなされて手続きが終了します)。
また、審査期間中に、保険会社から「訴訟によって解決したい」という通知があったときは、審査が一時中断され、訴訟での解決が適当だと判断されれば審査は終了します。
なお、センターでは、加害者が任意保険に加入していないときには裁定を出すことが出来ませんので、その点を確かめることが必要です。
詳しくは、「財団法人交通事故紛争処理センター」のホームページをご参照ください。