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【遺産相続㊱】被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求めることはできる?
共同相続人の一人が金融機関に対して、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求めることはできますか。
1 共同相続人の一人が、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができます(民264条、252条ただし書、最高裁平成21年1月22日判決)。
単独で開示を求めることができる以上、他の共同相続人全員の同意は必要ありません。
2 類似した問題として、被相続人が銀行との間で貸金庫契約を締結していた場合がある。
この点については、いまだ最高裁判例の判断は出されていません。
金融機関は、貸金庫の開扉も処分行為と捉え、相続人全員の立会いを求めます。
したがって、遺産分割によって、貸金庫の権利帰属が決定する前に、共同相続人の一人から開披の請求があっても、銀行はこれに応じない取扱いとなっています。
遺産分割調停では、相続人の一人が代表で貸金庫の開披及び財産の保管をすることに他の相続人が合意すれば、中間合意調書を作成の上、任意に委任状を提出してもらい開披させることになります。
この協力が得られない場合には、調停不成立として審判に移行した上で、保全処分により財産の管理者を定めて、貸金庫の開披にあたらせ、改めて調停に付すなどの手続を検討することになります。
単独で開示を求めることができる以上、他の共同相続人全員の同意は必要ありません。
2 類似した問題として、被相続人が銀行との間で貸金庫契約を締結していた場合がある。
この点については、いまだ最高裁判例の判断は出されていません。
金融機関は、貸金庫の開扉も処分行為と捉え、相続人全員の立会いを求めます。
したがって、遺産分割によって、貸金庫の権利帰属が決定する前に、共同相続人の一人から開披の請求があっても、銀行はこれに応じない取扱いとなっています。
遺産分割調停では、相続人の一人が代表で貸金庫の開披及び財産の保管をすることに他の相続人が合意すれば、中間合意調書を作成の上、任意に委任状を提出してもらい開披させることになります。
この協力が得られない場合には、調停不成立として審判に移行した上で、保全処分により財産の管理者を定めて、貸金庫の開披にあたらせ、改めて調停に付すなどの手続を検討することになります。