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【遺産相続㉟】「相続人の廃除」ってなに?

相続人の廃除とは何ですか。

1 相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪する制度です。
2 廃除の方法には、2つあります。
生前廃除(民892条)
生前廃除とは、被相続人が生存中に家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる方法です。
被相続人から廃除の申立てがあると、家庭裁判所は、被相続人の宥恕、相続人の改心等の諸般の事情を総合的に考慮して、後見的立場から、廃除事由に該当する事実の有無を審理し、廃除が相当かどうかを決定します。
廃除を求める審判が確定するか、または調停が成立したことにより、廃除対象者は相続資格を喪失します。
遺言廃除(民893条)
遺言廃除とは、遺言の効力が生じた後に、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に対し廃除の申立てを行う方法です。
遺言廃除の効果は、相続開始時にさかのぼって生じます。
3 被廃除者の子は代襲相続することができます。
4 廃除事由の存否は、推定相続人廃除を争う紛争であり、遺産分割において前提問題として処理されることになります。
5 なお、相続欠格については【遺産相続⑨】をご参照ください。