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【離婚⑫】不貞行為の相手方に対して慰謝料請求したいのですが・・・

先日、夫が浮気していることがわかりました。夫に対してだけでなく、浮気相手の女性に対しても慰謝料請求をしたいのですが、できますか?

不貞行為の相手方に対しても、慰謝料請求をすることができます。
慰謝料額については、違法性や損害の程度によって異なります。
具体的には、相手方の年齢、資力、関係の発生や継続についての主導性、不貞行為により夫婦関係が破綻に至ったか、配偶者との間に未成熟子が存在するか、相手方と配偶者の関係がすでに解消したか、相手方と配偶者との年齢差等の諸事情が考慮され金額が決定されます
現在、100万円から300万円のものが多いようですが、より少額の場合もあり得ます。
なお、不貞行為が原因で離婚した場合、不貞行為の相手方に対して慰謝料請求をできるほか、配偶者に対しても離婚慰謝料を請求できます。
この場合の不貞行為は、配偶者と相手方の共同不法行為であり、その損害賠償債務は、不真正連帯債務ですので、いずれかの一方が慰謝料を支払い、その損害が填補された場合には、その範囲で他方の債務も消滅します