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【離婚⑪】過去の生活費や養育費って請求できるの?
過去の生活費(婚姻費用)や養育費の不払い分を、さかのぼって請求することはできますか?
一般論としては、過去の婚姻費用の不払い分は、財産分与の手続中で勘案・清算されることとなります。
また、過去の養育費の不払いは、今後の養育費を定める際の事情として斟酌するとされており、合意時や審判成立時以前の婚姻費用や養育費の請求は認められないことが多いです。
とはいえ、このような取扱いは、一般的な感覚からは乖離しているものと言わざるを得ません。
したがって、不払いが生じた後相当な時点以降の婚姻費用・養育費については、積極的に主張・請求していくべきであると考えます。
また、過去の養育費の不払いは、今後の養育費を定める際の事情として斟酌するとされており、合意時や審判成立時以前の婚姻費用や養育費の請求は認められないことが多いです。
とはいえ、このような取扱いは、一般的な感覚からは乖離しているものと言わざるを得ません。
したがって、不払いが生じた後相当な時点以降の婚姻費用・養育費については、積極的に主張・請求していくべきであると考えます。