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【自己破産②】破産手続の流れを教えてほしい
破産手続は、どのような流れですすんでいくのですか?
破産手続の本来の流れは、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され、破産管財人が破産財団を管理換価し、それを財源に破産債権者に対して破産配当をし、手続が終了するというものです。
しかし、破産財団をもって破産手続費用(破産管財人の報酬が中心となります。)を支弁するのに不足すると認められる場合には、破産手続が破産配当という本来の目的を達しないまま破産手続が将来に向かって終了します。
これを破産廃止といいます。
破産廃止の中で、破産手続開始決定と同時になされるものを同時(破産)廃止といいます。
同時廃止の場合には、破産手続開始決定はなされるものの、破産管財人は選任されません。
同時廃止制度は、個人の破産に関し、その手続が適正で公平になされる限り、早期に、個人債務者の生活を保護し、個人債務者の経済的な再出発を後押しする制度として意義がある制度です。
しかし、他方で、同時廃止制度については、さまざまな問題点があることが指摘されているのもまた事実です。
以前は、同時廃止で終了していたであろう事案について、最近では、少額管財手続で処理されることも多くなってきています。
安易に「同時廃止だから、高額の予納金を準備する必要はない」と考えないようにしましょう。
しかし、破産財団をもって破産手続費用(破産管財人の報酬が中心となります。)を支弁するのに不足すると認められる場合には、破産手続が破産配当という本来の目的を達しないまま破産手続が将来に向かって終了します。
これを破産廃止といいます。
破産廃止の中で、破産手続開始決定と同時になされるものを同時(破産)廃止といいます。
同時廃止の場合には、破産手続開始決定はなされるものの、破産管財人は選任されません。
同時廃止制度は、個人の破産に関し、その手続が適正で公平になされる限り、早期に、個人債務者の生活を保護し、個人債務者の経済的な再出発を後押しする制度として意義がある制度です。
しかし、他方で、同時廃止制度については、さまざまな問題点があることが指摘されているのもまた事実です。
以前は、同時廃止で終了していたであろう事案について、最近では、少額管財手続で処理されることも多くなってきています。
安易に「同時廃止だから、高額の予納金を準備する必要はない」と考えないようにしましょう。