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【自己破産①】破産手続開始後の注意点は?
破産手続が開始された後の注意点を教えて下さい。
1 破産者(本人及び破産会社代表者のほか、破産者の法定代理人、法人である破産者の理事、取締役等も含みます。以下同じ。)は、破産管財人等の請求により破産に関し必要な説明をしなければなりません。
説明を拒んだり、偽りの説明をしたときには、刑事上の処罰を受けたり、免責が許可されなかったりします。
2 破産者が、破産手続中、住所を変更したり、居住地を離れたりする場合は、その旨を書面で裁判所に申請し、裁判所の許可を得る必要があります。その上で、変更後の住所又は旅行先を記載した報告書を、裁判所に提出します。
破産管財人の同意を得ないで転居等をした場合は、免責が許可されないことがあります。
なお、静岡地方裁判所では、平成24年12月15日以降、原則として、破産者の転居等については、管財人の同意で足り、裁判所の許可を求めないという運用になりました。
ただし、海外渡航については、これまでどおり破産管財人の同意を得た許可申請書を裁判所に提出し、裁判所の許可が必要ですので、ご注意ください。
3 裁判所は、破産手続開始決定の日と同日に、郵便事業者に対し、破産者にあてた郵便物を破産管財人に配達することを嘱託する旨の決定をします。破産管財人に配達された郵便物は、破産管財人がこれを開いて内容を調査します。
4 破産者が保有する財産を隠したり、壊したり、仮装譲渡したり、債権者の不利益に処分したりすると、詐欺破産罪で処罰されたり、免責が不許可となったりします。破産者の業務や財産の状況に関する帳簿や書類などを隠したり、偽造したり、変造したりした場合も同様です。
説明を拒んだり、偽りの説明をしたときには、刑事上の処罰を受けたり、免責が許可されなかったりします。
2 破産者が、破産手続中、住所を変更したり、居住地を離れたりする場合は、その旨を書面で裁判所に申請し、裁判所の許可を得る必要があります。その上で、変更後の住所又は旅行先を記載した報告書を、裁判所に提出します。
破産管財人の同意を得ないで転居等をした場合は、免責が許可されないことがあります。
なお、静岡地方裁判所では、平成24年12月15日以降、原則として、破産者の転居等については、管財人の同意で足り、裁判所の許可を求めないという運用になりました。
ただし、海外渡航については、これまでどおり破産管財人の同意を得た許可申請書を裁判所に提出し、裁判所の許可が必要ですので、ご注意ください。
3 裁判所は、破産手続開始決定の日と同日に、郵便事業者に対し、破産者にあてた郵便物を破産管財人に配達することを嘱託する旨の決定をします。破産管財人に配達された郵便物は、破産管財人がこれを開いて内容を調査します。
4 破産者が保有する財産を隠したり、壊したり、仮装譲渡したり、債権者の不利益に処分したりすると、詐欺破産罪で処罰されたり、免責が不許可となったりします。破産者の業務や財産の状況に関する帳簿や書類などを隠したり、偽造したり、変造したりした場合も同様です。