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【遺産相続㉔】遺言書の効力を争いたいのですが・・・

先日、父が遺言書を残して、亡くなりました。遺言書には、生前、父の面倒を看ていた女性Aに遺産の全てを相続させるという内容になっていました。しかし、遺言書の日付は、父が脳梗塞で倒れた後のもので、当時、父は、字を書ける状態ではありませんでした。私は、この遺言書は、Aが勝手に書いたものではないかと思っています。遺言書の効力を争うには、どのような手続をしたらいいですか?

ご質問のように、遺言書が、被相続人本人の意思に基づいて作成されたのかどうかが問題となる場合があります。
このような場合、家庭裁判所の調停や審判では解決することはできません。
この場合には、地方裁判所に、遺言無効確認の訴えを起こすことになります。
裁判により、遺言が無効であるか否かが確定した後に、遺産分割協議を行うこととなります。
したがって、例えば、現在、遺産分割調停や審判を行っている場合には、一旦、調停や審判を中断(取下げ)して、遺言無効確認訴訟を行う必要があります。
なお、すでに遺言の内容が実現された後は、確認の利益が否定される場合があります。
例えば、遺贈義務の履行として、移転登記等がなされた後などの場合には、確認の利益が否定される場合があります。
この場合には、受遺者に対し、登記抹消の訴えを提起することになります。
また、遺言者の生存中には、確認を求めるべき遺言の効力が発生していないため、遺言無効確認の訴えは提起できません。