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【個人再生⑰】再生計画の取消しとは?
再生計画の取消しとは何ですか。
1 再生計画の取消しとは、いったん認可され確定した再生計画の効力を覆し、権利関係を再生計画成立前の状態に戻す手続をいいます(民再189条1項)。
これは、再生計画の成立の過程に不正があった場合(同項1号)、再生債務者が再生計画の履行を怠った場合(同項2号)に問題となります。
また、小規模個人再生の場合には、再生計画認可の決定があった時点で計画弁済総額が清算価値保障原則を満たしていないことが明らかになったとき(民再236条)、給与所得者等再生の場合には、清算価値保障原則または可処分所得要件を満たしていないことが明らかになった場合にも(民再242条)、裁判所は再生計画取消しの決定をすることができます。
2 再生計画取消しの申立時期については、以下の制限が設けられています。
すなわち、再生債権者が再生計画認可の決定に対する即時抗告によりその事由を主張したとき、もしくはこれを知りながら主張しなかったとき、再生債権者がその事由があることを知ったときから1か月を経過したとき、または再生計画認可の決定が確定した時から2年を経過したときはすることができません(民再236条、242条、189条2項)。
3 再生債務者が再生計画の履行を行ったことを理由とする再生計画の取消しの申立てについては、申立てができる債権者の資格についても制限がなされています。
すなわち、再生計画の定めによって認められた権利の全部からすでに履行された部分を除いた部分について、裁判所が評価した額の10分の1以上に当たる権利を有する再生債権者であること、当該再生債権者の有する権利について、履行期限に履行がされていない部分があることを要します。
これは、再生計画の成立の過程に不正があった場合(同項1号)、再生債務者が再生計画の履行を怠った場合(同項2号)に問題となります。
また、小規模個人再生の場合には、再生計画認可の決定があった時点で計画弁済総額が清算価値保障原則を満たしていないことが明らかになったとき(民再236条)、給与所得者等再生の場合には、清算価値保障原則または可処分所得要件を満たしていないことが明らかになった場合にも(民再242条)、裁判所は再生計画取消しの決定をすることができます。
2 再生計画取消しの申立時期については、以下の制限が設けられています。
すなわち、再生債権者が再生計画認可の決定に対する即時抗告によりその事由を主張したとき、もしくはこれを知りながら主張しなかったとき、再生債権者がその事由があることを知ったときから1か月を経過したとき、または再生計画認可の決定が確定した時から2年を経過したときはすることができません(民再236条、242条、189条2項)。
3 再生債務者が再生計画の履行を行ったことを理由とする再生計画の取消しの申立てについては、申立てができる債権者の資格についても制限がなされています。
すなわち、再生計画の定めによって認められた権利の全部からすでに履行された部分を除いた部分について、裁判所が評価した額の10分の1以上に当たる権利を有する再生債権者であること、当該再生債権者の有する権利について、履行期限に履行がされていない部分があることを要します。